<写真:dantri.com.vn>
ベトナムでは7月1日以降に基本給が180万ドン(約1万1070円)から234万ドン(約1万4390円)へ引き上げられることにより、最低年金や失業手当、組合費、葬儀補助金などが増加する。
基本給が30%増加することで、これに基づく多くの制度も調整される。
具体的には、20年の社会保険加入者に適用される最低年金の増加が挙げられる。
現在、社会保険法第56条および第71条により、最低年金は1ヶ月の基本給と同等である。
したがって、7月1日から基本給が234万ドン(約1万4390円)に引き上げられると、最低年金も234万ドン(約1万4390円)に増加する。
毎月の組合費は、法令に基づき社会保険料の算定基準賃金の1%である。
ただし、最大で基本給の10%までであるため、18万ドン〜23万4000ドン(約1100〜1440円)に増加する。
失業手当は、失業保険料の納付に基づく平均月給の60%で計算されるため、最大で公務員、職員、国有企業労働者の基本給の5倍までである。
したがって、最大失業手当は117万ドン(約7200円)に増加する。
医療保険料は、現在の規定に基づき、基本給、年金または失業手当の4.5%である。
基本給が234万ドン(約1万4390円)に引き上げられると、労働者および家族の第一人者の月額納付金は10万5300ドン(約645円)となる。
産後の健康回復、病気休暇、産後の健康回復の日額は、基本給の30%に相当し、1日あたり70万2000ドン(約4320円)となり、現在の額から16万2000ドン(約1000円)増加する。
出産一時金は、出産月の基本給の2倍であり、現在の360万ドン(約2万2140円)から468万ドン(約2万8780円)と増加する。
葬儀補助金は、基本給の10倍であるため、2340万ドン(約14万3890円)となる。
同様に、労災、職業病による一時金、月額手当、労災、職業病による看護手当、労災、職業病による死亡一時金、治療後の健康回復手当も基本給に基づいて計算されるため、今後調整される見込みである。




































