<写真:antt.nguoiduatin.vn>
ベトナム政府は、台風や洪水の被害を受けた企業および住民に対する税負担の軽減措置を強化しており、税関総局は個人所得税、法人所得税、特別消費税、付加価値税の控除など、複数の税に対して減免や納税期限の延長を適用する方針を示した。
これは台風ヤギやその後の豪雨による被害を受けた地域の経済的復旧を支援するため、首相の指示に基づき行われるものである。
対象地域としては、クアンニン省、ハイフォン市、タイビン省、ナムディン省、ホアビン省、ラオカイ省、イエンバイ省、ソンラ省など、北部および中部の26省市が挙げられている。
被災した住民や企業は、法人所得税、付加価値税、特別消費税、資源税、非農業用地使用税など、多岐にわたる税の減免や納税期限の延長措置を受けることが可能である。
企業に対しては、災害の影響度に応じて1年から2年の納税猶予が認められるほか、生産や営業に使用される商品の付加価値税の控除も可能となっている。
資源税に関しては、被害を受けた資源に対する税の減免が適用され、既に支払った税は返還されるか、次回以降の納税額から控除される。また、土地や建物が損害を受けた企業は、非農業用地使用税を50%減免される。
個人や小規模事業者に対しても、個人所得税や特別消費税、資源税の減免が適用され、個人所得税は被害の程度に応じて減額されるが、減額幅は納税額を超えない。また、特別消費税は最大で30%の減税が可能である。
納税期限の延長は、納税者の申請に基づき、自然災害や不可抗力により物的損害を受け、営業活動に重大な支障が出た場合に検討される。延長期間は最大2年間である。
加えて、災害、疫病、火災、事故などにより納税申告が期限内に行えない場合、税務当局の指示に基づき、申告期限の延長も認められる。
税関総局は各地方税務局に対し、対象となる個人や企業に対して税制措置の周知徹底を指示しており、専任の担当者が申請手続きや必要書類の準備を支援する体制を整えるように求めている。



































