〈写真:plo.vn〉
ベトナム南部カントー市の人民裁判所は5月27日、労働者を韓国へ送り出すと偽り金銭をだまし取ったとして、タイ・モン・カム被告(39)に詐欺・財産横領の罪で懲役16年を言い渡した。
起訴状によると、カム被告は2005年に韓国人男性パク・スボン氏との結婚により韓国へ渡航し、2018年に韓国国籍を取得、「イ・ユビン」と名乗っていた。
2023年8月、韓国で季節農業労働者を募集する情報をインターネット上で見つけたカム被告は、これを自身のフェイスブックで共有したが、実際には手続き方法を確認しておらず、保証人としての申請も行えない状態であった。
その後、カム被告はカントー市の複数の人物に連絡し、親族関係の証明なしで韓国就労ビザ(E8-2)を取得できると虚偽の説明を行った。
さらに、韓国で労働仲介を行う知人がいると偽り、5か月間の就労で月収約3700万~5000万ドン(約22万2000~30万円)が得られると説明した。
応募者には身分証明書や出生証明書などの画像をメッセンジャーで送るように指示し、2023年8月から2024年3月にかけて、仲介者を通じて多くの希望者を集めた。
そして、1人当たり2000万~6000万ドン(約12万~36万円)の預託金を支払わせた。
カム被告はこうして222人から合計57億ドン(約3420万円)を受け取ったが、実際には誰一人として韓国へ送り出すことはなかった。
最終的に仲介者らがカム被害を訴え、事件が発覚した。
裁判所は、仲介者らについてカム被告の詐欺行為を認識していた証拠はなく、同被告の説明を信じて行動していたと認定し、共犯としての起訴を行わなかった判断は妥当であるとした。




































