〈写真:thanhnien.vn〉
ベトナム財務省税務局は、個人事業者によるすべての仕入れについて電子インボイスの取得を義務付けるものではなく、取引ごとに法令で定められた適切な請求書や証憑を備えることが重要であるとの見解を示した。
定額課税制度が廃止され、半年以上前から申告納税へ移行したものの、小売業や飲食業、食品販売業などでは、小規模な仕入れ先から請求書のない商品を購入するケースが少なくない。
このため、経費を証明するための書類や、請求書のない支出が税務当局に認められるかについて不安の声が出ている。
税務局は、2026年から個人事業者に対する税務管理は実際の売上高、電子インボイス、電子データを基礎とする制度へ変更されたと説明した。
その上で、2026年政令第68号および第146号、2020年政令第123号、2025年政令第70号では、取引主体ごとの請求書・証憑作成義務が明確に定められており、すべての仕入れについて電子インボイスを求める規定は設けられていないとしている。
2026年政令第68号第6条第1項では、個人所得税の課税所得を算定する際に控除対象となる支出は、生産・事業活動に実際に関連し、請求書・証憑および会計に関する法令に基づく十分な書類を備えていることが条件とされている。
この規定について、一部の個人事業者からは、あらゆる支出に電子インボイスが必要との受け止めがあった。
これに対し税務局は、同政令は請求書・証憑に関する法令だけではなく、会計法令も参照しており、適法な支出であることの立証は、それぞれの法分野や取引内容ごとの規定に基づいて判断されると説明した。
さらに、2025年通達第152号第6条第1項では、個人事業者や事業を営む個人が付加価値税インボイスまたは販売インボイスを発行しない売り手から商品やサービスを購入した場合には、商品・サービス購入一覧表や関連する会計証憑を、売上高や課税所得を算定する根拠として使用できると規定している。
税務局は、立法段階から請求書を発行しない売り手との取引を想定しており、このような場合には購入一覧表と関連する会計証憑の使用が認められているため、すべての支出について電子インボイスが必須となるわけではないと強調した。
また、2025年政令第70号で改正された2020年政令第123号第4条では、商品の販売やサービス提供時に請求書を作成する責任は売り手にあると規定されている。
請求書発行義務のある売り手は法令に従って請求書を作成し、発行義務のない売り手との取引では、個人事業者が2025年通達第152号に基づき商品・サービス購入一覧表と必要な会計証憑を作成すればよいとしている。
税務局は、現行の法制度は一体的に設計されており、個人事業者は取引ごとに法令で定められた適切な請求書や証憑を備えることが重要であるとしている。






































