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ベトナム政府は、労働、社会保険、契約に基づく海外就労に関する違反への行政処分を定めた政令第283号を公布した。
新たな規定は2026年9月10日に施行され、職場でのセクシュアルハラスメントについて、刑事責任を問われる水準に至らない場合でも1500万~3000万ドン(約9万~19万円)の罰金が科される。
そのほか、被害者が求めない場合を除き、居住地や職場、または報道機関を通じた公開謝罪を義務付ける。
家庭内労働者を雇用する使用者が、虐待やセクシュアルハラスメント、強制労働、暴力行為を行い、刑事責任を問われる水準に至らなかった場合は、5000万~7500万ドン(約31万~47万円)の罰金が科される。
政令はこのほか、試用期間や労働契約の締結・終了に関する違反への処分も定めた。
1カ月未満の契約に試用期間を設けたり、試用結果を通知しなかったりした場合は50万~100万ドン(約3100~6200円)の罰金が科される。
同一業務で複数回の試用を求めることや、法定期間を超える試用、試用期間中の賃金を合意額または当該業務賃金の85%未満とする行為には200万~500万ドン(約1万2000~3万1000円)の罰金となる。
違反企業には不足賃金の支払いや適正な労働契約の締結も求められる。
また、1カ月以上の業務について書面による労働契約を締結しない場合や、労働者の身分証明書、学位・資格証明書の原本を保管する行為などにも罰則を設けた。
契約終了時に法定の給付を支払わないことや、社会保険・失業保険の加入期間確認手続きを完了しないこと、労働者へ書類を返還しないことなどについても行政処分の対象とし、未払い給付や利息の支払い、保険手続きの完了、書類返還などの是正措置を義務付けている。



































