<写真:laodong.vn>
ベトナム建設省は、航空便の遅延や欠航が発生した際の航空会社の義務を強化する政令案を公表し、関係省庁および関連団体から意見を募っている。
今回の改正案は、利用者保護の拡充を柱とするものである。
政令案では、出発前日の午後3時時点で公表された運航予定時刻より15分以上遅れて出発した便を「遅延便」と定義している。
遅延が発生した場合、航空会社は速やかにその理由を説明し謝罪するとともに、新たな出発予定時刻を空港の表示画面で少なくとも30分ごとに更新する義務を負う。
さらに、新たな規定では、2時間以上の遅延が生じた場合、航空会社は乗客に対し飲食の提供、またはそれと同等額のバウチャーを支給しなければならない。
現行制度では、旅程や出発時刻の変更、他便への振り替えが主な対応策であり、飲食の提供は義務付けられていなかった。
3時間以上の遅延となった場合には、飲食の提供に加え、乗客が振り替えや日程変更に同意しないときは、未使用分を含む航空券代金の全額を返金することが義務付けられる。
さらに4時間を超える遅延では、これらの措置に加え、座席が確保されている乗客に対して返還不要の前払い補償金を支払うことが求められる。
現行規定では、返金義務が生じるのは5時間以上の遅延時であり、6時間以上の場合に飲食や休憩場所の手配が必要とされている。
今回の改正案は、これらの基準を前倒しし、補償内容を拡充する点に特徴がある。
欠航や搭乗拒否の場合についても、航空会社は理由の説明と謝罪を行い、旅程変更や他便への振り替え(追加料金免除)、または全額返金といった選択肢を提示する義務を負う。
また、乗客が空港で2時間以上待機する場合には、飲食や休憩場所の提供も求められる。
建設省は、返金基準や補償内容を明確化することで航空会社の責任を高め、乗客の権利保護を強化する狙いであるとしている。
政令施行後は、前払い補償金の水準や支払い方法、情報開示義務などの詳細を別途定め、現行規定を置き換える方針である。





































