<写真:baovephapluat.vn>
ベトナム政府は外国人による法令違反に対する退去強制処分や、行政手続き上の身柄拘束および同行措置などを定めた政令第59/2026/NĐ-CP号を公布した。
退去手続き中における管理措置や関係機関の責任も明確化しており、2026年4月1日から施行される。
同政令は行政違反により退去強制の対象となる外国人、行政手続き上の身柄拘束や同行の対象者、さらにこれらの措置を執行する権限当局および関連機関に適用される。
退去強制の対象となるのは、ベトナム領土、接続水域、排他的経済水域、大陸棚内で行政違反を行った外国人である。
加えて、ベトナム国籍機や同国籍船舶内での違反行為も含まれる。処分権限は行政違反処理法および2025年7月1日付の政令第189/2025/NĐ-CP号に基づいて定められる。
退去強制を受ける者は、執行の48時間前までに処分決定書の交付を受け、処分理由について説明を受ける権利を有する。
また、自国の外交機関または領事機関への連絡、通訳の要求、法令に基づく不服申し立てを行うことも可能である。
正当な財産の持ち出しや滞在施設での処遇については、政令第65/2020/NĐ-CP号の規定が適用される。
一方で、当事者には処分決定の遵守、出入国管理当局への身分証明書の提示、退去期限内の出国手続きの完了などの義務が課される。
民事・行政・経済上の義務が残存する場合には、速やかな履行が求められる。
さらに、重篤な疾病による治療中である場合、民事・経済上の義務を履行中の場合、刑事事件の被疑者または当事者である場合のほか、感染症の流行、自然災害、戦争、受入国の未同意などの事情がある場合には、退去強制の執行を延期することが可能である。
延期事由が解消された場合には、執行が再開される。
また、逃亡や執行妨害のおそれがある場合には、移動の制限、居住地の指定、旅券の一時保管などの管理措置を講じることが可能である。
同政令は全6章44条で構成され、従来の政令第142/2021/NĐ-CP号を廃止する。
あわせて、治安および社会秩序分野における行政処分を定めた政令第282/2025/NĐ-CP号第66条も廃止される。



































