<写真:baomoi.com>
ベトナム政府は5日、個人事業主および個人営業者に対する税務管理を強化する政令第68号を公布し、同日付で施行した。
新制度では、事業活動に使用するすべての銀行口座および電子ウォレットについて、税務当局への申告が義務付けられる。
政令によれば、個人事業主や個人営業者は、決済サービスを提供する金融機関で開設した銀行口座番号、または決済仲介機関が提供する電子ウォレットの識別番号のうち、事業活動に関連するものをすべて電子的手段で税務当局に通知しなければならない。
政府は、実際の売上高の把握を強化し、正確な申告と適正な納税を確保することを目的としている。
また、事業者は、製造や販売などの事業活動から生じた売上高を正確かつ完全に自己申告する責任を負うことが明記された。申告内容については、事業者自身が法的責任を負うことになる。
ベトナム税務相談協会のレー・ティ・ズエン・ハイ副会長兼事務局長によれば、従来は多くの個人事業主が売上の受取に個人名義の銀行口座を使用してきたという。
事業収入と個人・家庭の支出を区別せずに管理すると、正確な売上の把握が困難となり、税務申告の誤りにつながる恐れがある。
また、事業に使用する個人口座を税務当局へ申告しない場合、売上の隠蔽や無申告、脱税と見なされる可能性もある。
違反が確認された場合には、追徴課税や行政罰、延滞金の支払いが科され、脱税額が大きい場合には刑事責任を問われる可能性もある。
一方で、この制度は過去の課税にさかのぼって適用されるものではない。
2025年まで定額課税方式で納税していた個人事業主が、2026年1月1日以降に申告方式へ移行した場合でも、2026年の申告売上を基に過去の納税義務を再計算することはない。
また、従来の定額課税に基づき履行していた納税義務については、事業規模の変化により実際の売上が大きく変動していた場合であっても、原則として行政処分の対象とはならない。
ただし、売上隠しなどの不正行為が税務当局や関係機関によって確認された場合は、この限りではない。



































