<写真:congly.vn>
ベトナムでは、2025年12月に成立した人口法に基づき、出生率低下への対応として育児支援制度の拡充が進められている。
政府は同法の施行細則に当たる政令案を公表しており、2026年7月1日からの適用を予定している。
同案によれば、第2子を出産した女性労働者の産休期間は、従来の6カ月から7カ月へと1カ月延長される。
支給要件としては、出産前12カ月のうち6カ月以上にわたり強制社会保険へ加入していることが求められる。
給付額は直近6カ月の平均賃金の100%とされる。男性の育児休業制度についても拡充が図られる。
妻が出産した場合、通常分娩では5営業日、帝王切開や早産の場合は7営業日、双子の場合は10営業日を取得可能とする。
三つ子以上の場合には、第3子以降1人につき3営業日が追加される。さらに、取得可能期間は出産後30日以内から60日以内へと延長され、分割取得も認められる。
制度利用に当たっては、出生証明書や第2子であることを証明する地方当局の確認書類などが必要となり、手続きは社会保険法に基づいて行われる。
今回の制度改正は、全国の合計特殊出生率が2021年の2.11から2024年に1.91、2025年に1.93へと低下し、人口置換水準を下回る状況が続く中で打ち出されたものである。
政府は出生率の維持・回復および人口構造の安定化を図るとともに、育児と就労の両立支援を強化する方針である。


































