<写真:laodong.vn>
ベトナム政府は、社会的保護および児童分野における行政違反の処罰を定めた政令第98号(98/2026/NĐ-CP)を公布した。
本政令は、児童の搾取や不適切な労働に対する取締りを強化する内容である。
同政令によれば、児童に過度な家事労働を課し、学習や休息、健全な発達に悪影響を及ぼす行為には、2000万~3000万ドン(約12万〜18万円)の罰金が科される。
また、児童に物乞いを強要する行為や、児童を利用して物乞いをさせる行為など、刑事責任に至らない違反については、3000万~4000万ドン(約18万〜24万円)の罰金が適用される。
さらに、児童の画像や個人情報を悪用し、心身の発達に有害なコンテンツを作成する行為や、不当な利益を得る行為には、4000万~5000万ドン(約24万〜30万円)の罰金が科される。
加えて、安全性を欠く商品やサービスの提供、有害な食品や刺激物の販売・使用を児童に対して行った場合にも、3000万~4000万ドン(約18万〜24万円)の罰金が規定されている。
罰金額は個人に適用される基準であり、組織による違反の場合は同一行為に対して2倍の水準が科される。
また、社会的保護対象者や高齢者、障害者、児童の養護に携わる者が、その立場を利用して搾取や違法行為を強要した場合にも、同様に厳格な罰則が適用される。



































