<写真:suckhoedoisong.vn>
ベトナム政府は2026年政令第90号を施行し、胎児の性別に関する違反行為への処分を強化する。
5月15日から、胎児の性別を診断・開示する行為には最大1500万ドン(約9万円)の罰金が科される。
同政令は人口分野における行政違反の規定を改正・補足したもので、2020年政令第117号に比べ、特に出生前の性別選択に関わる行為への規制を厳格化した。
規定によると、脈診、超音波検査、各種検査によって胎児の性別を診断し、情報を提供する行為には、従来の500万〜1000万ドン(約3万〜6万円)から700万〜1500万ドン(約4万2000〜9万円)へと罰金が引き上げられる。
あわせて、1〜3カ月の業務許可証または資格証の使用停止が追加される。
また、占いによる性別判定は500万〜700万ドン(約3万〜4万2000円)に引き上げられた。
暴力や精神的圧力によって性別選択を強要する行為は700万〜1500万ドン(約4万2000〜9万円)、暴力による強制は1500万〜2000万ドン(約9万〜12万円)と定められた。
性別選択を目的とした薬剤や器具の提供・指導は2000万〜2500万ドン(約12万〜15万円)に引き上げられる。
胎児の性別を理由とした中絶に関する違反も大幅に強化された。
性別を理由に胎児を中絶する行為は500万〜700万ドン(約3万〜4万2000円)、妊婦に中絶を勧誘する行為は700万〜1000万ドン(約4万2000〜6万円)となる。
暴力による中絶強要は1000万〜1500万ドン(約6万〜9万円)、薬品などの提供・使用指導は最大2500万ドン(約15万円)とされた。
特に、妊婦が性別を理由に中絶を希望していると知りながら実施した場合は、2500万〜3000万ドン(約15万〜18万円)の罰金が科される。
加えて、該当行為には3〜6カ月、または6〜12カ月の資格停止措置が適用される。
さらに、違反した薬局などの施設は、医薬品販売の適格証明の停止や1〜3カ月の営業停止処分を受ける可能性がある。
保健省人口局によると、ベトナムでは2006年に出生時の男女比が109.8(女子100人に対し男子109.8人)となり、自然水準の104〜106を上回って以降、2012年から現在まで112以上で推移している。
2023年も112であり、特に紅河デルタ地域で顕著である。
この傾向が続けば、2034年には約150万人、2059年には約250万人の男性が過剰となる可能性がある。
2025年初頭の調査では、胎児の性別選択を伴う生殖医療サービスが非公式に提供されている実態も確認されている。
費用は約2億〜2億5000万ドン(約120万〜150万円)とされ、一部の医療機関で体外受精と性別選別が行われているとされる。




































