<写真:dantri.com.vn>
6月15日から、携帯電話の利用者が端末を変更した場合、顔の生体認証による本人確認を実施しなければ、発信サービスが一時停止される措置が導入される。
この規定は、科学技術省が公布した通達08号の第8条に基づくもので、同通達は4月15日に施行され、第8条のみ6月15日から適用される。
通達によれば、通信事業者は、登録情報と異なる端末への変更が検知された場合、最大2時間以内に当該回線の発信機能(通話やSMS)を一時停止し、利用者に対して顔認証の実施を求める通知を送信する必要がある。
認証は、電子認証サービスまたは対面照合の2方式で行われる。
電子認証の場合、国家人口データベース、身分証データベース、出入国データベース、ならびに暗号化された身分証カードの保存情報と一致することが求められる。
対面照合では、通信事業者が取得した利用者の顔画像と、正規に保管されている契約者情報の生体データを照合する。
通達は、生体情報の正確性と一致性について通信事業者が責任を負うと定めている。
また、顔認証システムには技術要件が課され、誤拒否率5%未満、誤受入率0.01%の高精度を満たすことが求められる。
さらに、写真や動画、3Dマスクなどによるなりすましを検知する機能や、各回線の認証実施時刻などの記録保存も義務付けられる。
端末変更後30日以内に再認証を行わない場合、通信事業者は発着信の全面停止や契約解除などの措置を講じることができる。
この措置は、不正登録SIMの利用防止を目的とした対策の一環である。
専門家は、第三者によるSIMの不正利用や転売の抑制につながり、迷惑電話や詐欺行為の防止に寄与すると指摘している。
なお、同通達では4月15日から、携帯契約者の情報として個人識別番号、氏名、生年月日、顔画像の生体情報の4項目を備え、公安省の国家人口データベースと一致させることも義務付けている。
利用者はアプリ「VNeID」を通じてSIM情報の確認が可能であり、その後、不正登録の回線に対して再認証が求められる。






































