<写真:laodong.vn>
ベトナム政府はこのほど、食品の品質と安全管理体制を強化するため、政令第66.13号および第46号を公布した。
これにより、現行の「食品安全法」および関連法令に存在していた実務上の不備が是正される見通しである。
新たな政令では、健康食品、医療用栄養食品、特別食、3歳未満児向け栄養製品といった高リスク製品の製造業者に対し、HACCP、ISO 22000、GMPなどの国際基準に基づく安全管理体制の導入を義務付けている。
従来は流通業者が担っていた製品登録も、今後は製造業者自身が責任を持つことが求められる。
制度の導入により「自己宣言制度」による製品の市場流通が制限され、多くの食品については詳細な品質基準や製造過程、包装資材に関する情報を含む書類の提出が必要となる。
これにより、虚偽広告や偽造品の流通を未然に防ぐ狙いがある。
併せて、これまで不明確であった「事後監視」体制も明文化された。
国家機関は、年次計画に基づく定期的な検査に加え、問題発生時には抜き打ち検査を行う責任を負う。監視対象には、加工食品、添加物、食品接触資材などが含まれる。
一方、企業団体からは、新制度の導入に伴い、製品仕様の変更や成分調整による再登録義務が頻発することで、市場への安定供給が阻害されるのではないかとの懸念が示されている。
パッケージの変更などにもコストが発生することから、実務負担の増加に対する不安も根強い。
輸入食品に対しては「書類審査のみ」「一部検査」「全面検査」という三段階の審査方式が導入され、違反歴やリスク評価に応じて柔軟な対応が取られることとなった。
保健省のドー・スアン・トゥエン副大臣は「新制度は企業にとって複雑ではあるが、国家全体の食品安全を守るうえで不可欠な措置である」と述べ、地方政府に対しては企業支援のための実務手順書やホットラインの設置を求めた。
今回の政令は、2026年4月に予定される改正食品安全法の国会提出を見据えた過渡的な措置であり、今後の運用状況に応じてさらなる制度改訂が検討される可能性もある。






































