〈写真:Dan tri〉
ベトナムで2026年7月1日から、居住・治安関連法を改正する法律第118号/2025/QH15に基づき、宿泊通知に関する規定が明確化された。
これにより、親族や友人などが自宅に泊まる場合でも、宿泊先の世帯員などが所轄の居住登録機関に通知する必要がある。
改正後の居住法第30条では、宿泊者が夜間に滞在する場合、世帯員、医療機関、観光宿泊施設、宿泊に使われる車両の所有者または管理者、寮やサービスアパートなどその他の宿泊施設の管理者が、宿泊通知を行う責任を負うと定めている。
個人宅に宿泊する場合で、家主や世帯員が不在の際は、宿泊者本人が通知を行う必要がある。
通知内容には、宿泊者の氏名、生年月日、個人識別番号またはパスポート番号、宿泊理由、宿泊期間、宿泊先住所が含まれる。
通知は原則として宿泊開始日の23時までに行う必要があり、宿泊者が23時以降に到着した場合は、翌日8時までに行う。
通知は、宿泊地を管轄する公安機関で直接行えるほか、国家電子身分証アプリ「VNeID」からオンラインで行うこともできる。
VNeIDを利用する場合、アプリにログイン後、「行政手続き」から「宿泊通知」を選び、宿泊施設の種類や宿泊者情報を入力して送信する。
宿泊通知を適切に行わなかった場合、個人には警告または50万〜100万ドン(約3000〜6000円)の罰金が科される可能性がある。
また、宿泊事業者、集合住宅、医療機関、観光宿泊施設、工業団地内の宿泊施設などが通知を怠った場合、未通知の宿泊者数に応じて、1〜3人で200万〜400万ドン(約1万2000〜2万4000円)、4〜8人で400万〜800万ドン(約2万4000〜4万8000円)、9人以上で800万〜1200万ドン(約4万8000〜7万2000円)の罰金が定められている。
組織が同様の違反をした場合、罰金額は個人の2倍となる。
今回の規定は、宿泊通知制度そのものを新設するものではないが、実務上増えている民泊、サービスアパート、寮、個人宅での宿泊などを含め、通知義務を負う主体と手続きの範囲をより明確にしたものとみられる。






































