<写真:baochinhphu.vn>
ベトナム建設省は、航空便の遅延や欠航に伴う返金および補償に関する新たな規定を定めた通達第48/2026/TT-BXDを公布した。
これにより、出発の遅延が4時間以上となった場合や欠航時には、航空会社は乗客に対し返金および補償を行う義務を負う。
同通達によると、遅延が2時間以上の場合は飲料の提供、3時間以上の場合は食事の提供が義務付けられる。
さらに4時間以上の遅延、運航スケジュールの変更、欠航、または搭乗拒否が発生した場合、航空会社は返金を実施しなければならない。
返金方法と期限は、現金または銀行振込の場合は21日以内、バウチャーは14日以内、クレジットカードは45日以内とされる。
代理店経由の場合は30日以内に返金され、航空会社からの支払い受領後25日以内に代理店が乗客へ返金する必要がある。
これらの期限は、乗客が返金を申請した時点から起算される。なお、返金申請は、欠航予定日または実際の搭乗日から60日以内に行う必要がある。
補償については、実際の損害額に関係なく支払われる前払い型の非返還補償が規定された。
国内線の場合、飛行距離が500km未満で22万ドン(約1350円)、500km以上1000km未満で33万ドン(約2025円)、1000km以上で44万ドン(約2700円)が支払われる。
国際線では、1000km未満が28ドル(約4540円)、1000km以上2500km未満が55ドル(約8920円)、2500km以上5000km未満が88ドル(約1万4270円)、5000km以上が165ドル(約2万6755円)となる。
航空会社はこれらの基準を上回る補償を行うことも可能とされるが、4時間以上の遅延後に欠航となった場合でも補償は1回のみ適用される。
また、乗客は補償の受け取り方法として、現金や銀行振込のほか、電子決済やオンライン決済サービスを選択できる。
さらに、マイレージポイント、無料航空券、バウチャーなどでの受領も可能であり、その換算価値は現金補償と同等でなければならないと規定されている。





































