〈写真:lsvn.vn〉
ベトナム公安省が7月1日に施行した通達116/2026は、居住法の一部規定と施行措置を定め、居住状況の定期または抜き打ち検査の対象や実施方法を明確にした。
検査は定期的、抜き打ち、または犯罪防止や治安・秩序維持の必要に応じて実施される。
検査対象は、市民や一般世帯のほか、学生・研修生向けの学生寮や居住施設、労働者宿舎、建設現場や農場などの仮設宿舎に及ぶ。
さらに、賃貸住宅や無償貸与住宅、居候先、宗教施設、社会福祉施設、医療施設、観光宿泊施設を含む宿泊機能を持つ施設、居住に使用される車両、各級の居住登録機関、居住管理に関係する機関・団体も対象となる。
検査では、居住登録・管理業務や居住データベースへの情報収集・更新・活用の実施状況、市民や世帯、関係機関・団体の権利と責任、居住法で定めるその他の事項について確認する。
居住登録・管理機関は、市民や世帯、関係機関・団体による居住法令の順守状況を検査する。
検査の際、公安は地域の治安維持活動に携わる住民組織や、行政機関、企業、各種団体の警備担当者の協力を求めることができる。
また、上級機関が検査を行う場合は、下級の居住登録機関と連携しなければならない。
通達第25条第6項では、定期・抜き打ちの居住検査は、基礎自治体レベルの公安が実施責任を負うと定めている。
また、新たな規定では、自宅に宿泊者がいる場合、世帯員は居住登録機関に宿泊を届け出る義務を負う。
届け出は宿泊開始日の午後11時までに行い、午後11時以降に到着した場合は翌日午前8時までに届け出なければならない。宿泊期間は30日を超えてはならない。
届け出は電話、電子メール、居住登録機関のウェブサイト、国家公共サービスポータル、VNeID、宿泊届出用ソフトウェアを通じて行うことができ、公安機関へ直接出向く必要はない。
公安省は、この新たな制度の目的について、市民の実際の居住情報を正確かつ完全に更新し、居住管理、治安・秩序維持、犯罪防止、救助・災害対応、民生政策の立案に役立てるためであるとしている。
また、手続きは簡素で手数料も不要であり、主にVNeIDなどの電子的手段を利用するため、市民への負担は基本的に大きくないとの見解を示した。






































