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ベトナム政府は、労働分野の行政処分を定めた政令第283号を公布し、9月10日から賃金の遅配や労働時間に関する違反への罰則を強化する。
使用者が賃金を期限どおりに支払わない場合や、雇用契約で定めた賃金を支払わない、時間外労働や深夜労働、休業時の賃金を不足して支給した場合は、違反した労働者数に応じて500万~5000万ドン(約3万1000~31万円)の罰金が科される。
同様の罰則は、労働者の賃金の使途を制限したり、自社や指定先の商品・サービスの購入を強要したりする行為にも適用される。
地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、違反人数に応じて2000万~7500万ドン(約12万~46万円)の罰金となり、不足分の賃金に加え、支払い遅延や不足分に対する利息も支払わなければならない。
また、賃金表や賃金制度、賞与規程を策定・公表しないことや、策定時に労働者代表組織の意見を聴取しないこと、給与明細を適切に交付しないこと、同一価値の労働に対して性別による賃金格差を設けることについても、500万~1000万ドン(約3万1000~6万2000円)の罰金が科される。
労働時間については、通常の労働時間の上限を超えて勤務させたり、労働者の同意なく時間外労働を命じたりした場合、2000万~2500万ドン(約12万~15万円)の罰金となる。
ただし、国防・安全保障や人命・財産の保護、災害や感染症などへの対応といった特別な場合は同意を要しない。
さらに、時間外労働の法定上限を超えて働かせた場合や、勤務中や交代勤務時の休憩時間を確保しなかった場合は、違反人数に応じて500万~7500万ドン(約3万1000~46万円)の罰金が科される。
このほか、法令で定める特別休暇や無給休暇を認めないことや、年間200~300時間の時間外労働を実施する際に所管当局へ書面で届け出ない場合には、200万~500万ドン(約1万2000~3万1000円)の罰金が適用される。


































