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ベトナム政府は、女性労働者の権利保護に関する違反への罰則を定めた政令第283号を公布し、9月10日に施行する。
月経期間中の女性労働者に1日30分、12カ月未満の子どもを養育する女性労働者に勤務時間中1日60分の休憩を与えなかった雇用主には、1000万~2000万ドン(約6万2000~12万円)の罰金を科す。
双方に別途合意がある場合を除き、休憩時間中の賃金は全額支払わなければならない。
同じ罰則は、妊娠7カ月以降の女性に時間外労働や深夜労働、遠方への出張を命じる行為や、山間部、僻地、国境地域、島しょ部では妊娠6カ月以降の女性に同様の勤務をさせる行為、有害・危険業務に従事する妊婦に対し配置転換や労働時間短縮を行わない行為にも適用される。
また、産休から復帰した女性に従前の職務を保障しない場合や、妊娠中または12カ月未満の子どもを養育する女性について契約満了時に新たな契約締結を優先しない場合も処罰対象となる。
労働法は、産休後の復職者について休業前と比べて賃金や待遇を引き下げてはならず、元の職務がなくなった場合でも休業前を下回らない賃金で別の職務を割り当てるよう定めている。
さらに、妊娠中や産休中、12カ月未満の子どもを養育する女性への懲戒処分、結婚や妊娠、産休、育児を理由とする解雇や一方的な契約解除も原則として禁止される。
女性労働者が1000人以上いる職場で搾乳・母乳保存室を設置しない場合や、安全衛生上の必要な情報提供を怠る場合も1000万~2000万ドン(約6万2000~12万円)の罰金対象となる。
違反した雇用主には罰金に加え、休憩を取得できなかった時間に相当する賃金の支払いや、不当解雇・契約解除された女性労働者の職場復帰などの是正措置も義務付けられる。
一方、女性労働者の権利に関する事項で当事者や代表者の意見を聴取しないことや、採用、配置、教育、賃金などで男女平等措置を講じない行為には、500万~1000万ドン(約3万1000~6万2000円)の罰金が科される。




































