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2026年9月10日に施行される政令283号により、労働災害や職業病の防止に関する違反への罰則が強化される。
使用者が労働者に年1回以上義務付けられている定期健康診断や職業病の検査を実施しなかった場合、対象となる労働者1人につき100万~300万ドン(約6200~1万9000円)の罰金が科され、上限は7500万ドン(約46万円)となる。
さらに、より重労働で有害・危険な業務へ配置転換する前の健康診断を実施しなかった場合は、労働者1人につき500万~1000万ドン(約3万1000~6万2000円)の罰金となる。
労働災害や職業病から回復して職場復帰する労働者に対し、医療鑑定評議会による労働能力低下の認定がある場合を除き、健康診断を行わなかった場合も同様の対象となる。
職業病や労働災害を負った労働者への治療、療養、機能回復を実施しないことや、医療鑑定結果に基づいた適切な業務配置を行わないことについては、1件当たり1000万~1500万ドン(約6万2000~9万3000円)の罰金が科される。
また、労働災害や職業病に関する情報提供、安全対策の周知、警告標識の設置を怠った場合も同額の罰則となる。
高リスクの生産・事業所で安全衛生計画やリスク評価を実施しない場合は1500万~2000万ドン(約9万3000~12万円)、汚染除去や緊急対応を怠った場合は2000万~2500万ドン(約12万~15万円)の罰金が適用される。
労働者側についても、支給された保護具を使用しないことや、使用者または権限ある機関の命令にもかかわらず労働災害時の救助や事故対応に参加しない場合は、50万~100万ドン(約3100~6200円)の罰金が科される。
現行の労働安全衛生法では、使用者は労働者に対し少なくとも年1回の健康診断を実施する義務がある。
重労働や有害・危険業務に従事する労働者、障害者、未成年者、高齢者は少なくとも6カ月ごとの健康診断が必要であり、女性労働者には婦人科検診、有害な作業環境に従事する労働者には職業病の検査を実施しなければならない。
これらの健康診断や職業病の検査・治療費は使用者が負担する。
同じく9月10日からは、社会保険料の納付逃れに対する罰則も適用される。
法定基準を下回る賃金で社会保険料を申告した場合は納付逃れとみなされ、未納額の18~20%の罰金に加え、元本と1日当たり0.03%の利息を納付しなければならない。
罰金の上限は個人が7500万ドン(約46万円)、組織が1億5000万ドン(約93万円)となる。





































