<写真:イメージ画像>
ベトナム政府は、海外就労を希望する労働者の保護強化と違法な仲介行為の排除を柱とする「契約に基づき海外で就労するベトナム人労働者法」の改正案を国会に提出した。
8月5日に法案を説明したグエン・ティエン・ハイ内務相は、制度運用上の課題を改善するとともに、行政手続きの簡素化や地方分権の推進も図るとしている。
法案では、海外就労サービスの許可を受けた企業が、労働者の募集や選考を自ら、または受け入れ先と共同で実施し、第三者への委託や代行を認めない「直接選考」の概念を新たに導入する。
また、自社の営業許可を他の企業や個人に利用させる行為を新たに禁止事項として明記する。
さらに、虚偽の約束や事実と異なる情報の提供、誤解を招く広告や相談対応などによって労働者を欺く行為を禁止対象に追加するほか、海外就労制度を利用した不法出国のあっせん、人身売買、搾取、強制労働なども厳しく禁じる。
紛争地域やベトナム当局が渡航を控えるよう勧告している地域への送り出し禁止も維持される。
企業の責任も強化される。募集人数や選考基準、労働条件、契約上の権利義務などを自社サイトと海外就労労働者データベースで公開することを義務付けるほか、海外で労働者の生命や健康、権利利益に影響する事案や安全上の緊急事態が発生した場合には、直ちに関係当局と在外ベトナム代表機関へ報告しなければならない。
虐待や暴力、差別を受けた労働者が法的支援を受けられるよう支援する責任も盛り込まれた。
また、企業は市場需要に応じて事前に人材育成を進めることが認められる一方、労働者との書面契約締結が義務付けられ、技能や語学研修の費用は海外側の採用決定後にのみ徴収できる。
地方当局には育成活動の監督権限が付与され、内務省と公安省の情報共有を通じて、不法出国の仲介や人身売買、違法徴収などの防止・摘発を強化する方針である。







































