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ベトナム政府は、電子本人確認・認証制度に関する政令第69号を改正する政令第320号を公布し、9月28日から国家デジタル身分証明アプリに個人向け66種類の証明書類を統合できるようにする。
対象には出生証明書、居住情報確認書、一般旅券、自動車登録証、運転免許証、査証などが含まれるほか、法人・団体向け140種類の書類も追加される。
改正政令では、国家デジタル身分証明アプリに社会保障給付口座を新たに追加した。
電子身分の保有者は、決済口座や電子ウォレット、モバイルマネー口座の情報を連携し、各種支援金や年金、社会保障給付などの正当な支払いを受け取ることができる。
また、行政手続きや公共サービス、民事取引などで、国家デジタル身分証明アプリに既に統合された情報や証明書類を利用できる場合、行政機関や組織などは本人に対し、同じ書類の原本や写しの提出・提示を求めてはならないと定めた。
アプリを利用したオンライン行政手続きや公共サービスについては、政府の規定に基づき手数料の免除・減額が適用される。
さらに、ベトナムに居住する外国人への電子身分アカウントの付与対象を拡大するほか、国家機密に該当しない証明書類は、発行機関のデータベースが電子本人確認・認証システムと接続されていれば、自動的に同期・更新される仕組みを導入する。
書類の内容に変更があった場合は、発行機関が速やかに情報を更新しなければならない。
政府は、この制度により企業や団体、個人の各種証明書類を電子本人確認・認証システムへ統合する法的基盤を整備するとしている。
また、本人以外が他者の情報や証明書類を国家デジタル身分証明アプリ経由で利用する場合は、情報主体の同意を得ることを求めている。





































