<写真:イメージ画像>
住宅を借りる際は家賃だけではなく、敷金や光熱費、各種サービス料、中途解約時の条件などを契約書に明記しなければ、想定外の費用負担や敷金返還を巡るトラブルにつながる可能性がある。
ハノイでは8~9月が学生の入学や転居需要の増加で賃貸住宅の繁忙期となり、契約内容の確認が一段と重要になっている。
弁護士によれば、繁忙期に急いで住居を探す心理や契約経験の不足、簡略な契約が紛争の主な原因である。
特に確認すべき事項として、敷金の返還条件と返還時期、家主が敷金を差し引ける場合、最低契約期間の有無を契約書で明確に定めるよう勧めている。
口頭の取り決めだけでは、中途退去を理由に敷金を全額失う事例もあるという。
また、家賃以外の費用も詳細に記載する必要がある。
月額300万ドン(約1万8000円)の物件でも、電気、水道、インターネット、駐輪場、清掃、管理費などが別途必要な場合がある。
家主が契約期間中に家賃を引き上げられる場合は、その算定方法や事前通知期間も定めておくべきであるとしている。
家賃だけではなく、毎月の総支出で比較することが重要である。
さらに、中途解約時の通知期間や違約金、敷金の扱いに加え、入居時には住宅や設備の状態を写真や動画付きの引き渡し記録として残し、電気・水道の使用量も記録しておくことが望ましい。
既存の故障を明確にしておくことで、不当な修繕費負担を避けられる一方、家主側も実際の損害を確認する根拠となる。
契約前には、契約相手が所有者または正当な代理人であることも確認すべきである。
2023年住宅法は賃貸契約を書面で作成することを求めているが、公証は当事者が希望する場合を除き義務ではない。
ただし、公証が不要であっても契約書を省略してよいわけではなく、支払記録や家主とのやり取りを保存しておくことが、紛争時の重要な証拠になる。






































