<写真:xaydungchinhsach.chinhphu.vn>
小規模事業者に対し年間売上高5億ドン(約300万円)未満の場合に電子請求書の発行停止を求める税務当局の通知を巡り、事業者や専門家の間で異論が広がっている。
ダクラク省やカインホア省、クアンガイ省の税務当局が同基準に基づく運用を示したことを受け、対象となる個人事業者からは取引への影響を懸念する声が相次いでいる。
ホーチミン市ゴーバップ区で生麺を販売する事業者は、請求書を発行できなければ経費計上に必要な証憑を求める取引先が離れる可能性があり、売上減少につながると訴える。
また、これまで電子請求書の利用に対応するため設備投資や電子署名の取得を進めてきたにもかかわらず、売上高が基準未満であることを理由に利用停止を求められる点について、不合理との指摘も出ている。
とりわけ2025年の売上や2026年第1四半期の実績を基準に判断する手法に疑問が呈されている。
ベトナム税務相談協会のグエン・ティ・クック会長は、年間売上高5億ドン(約300万円)以下の事業者は付加価値税や個人所得税の納税対象外である一方、請求書発行については義務規定がないだけであり、自主的な発行を違反として処罰する根拠はないと指摘する。
実際、税務当局の現場対応も統一されておらず、発行行為を違反とみなすケースと、個別相談で対応するケースが混在しているという。
同協会のレ・ティ・ズエン・ハイ副会長兼事務総長は、2026年の実際の売上ではなく、過去の申告や推計売上を基に電子請求書の利用を制限するのは規定に沿わない可能性があると指摘する。
また、売上が基準を上下するたびに利用登録と停止を繰り返すことは、事業者の事務負担を増やし、電子化の自発的な導入を妨げるとする。
さらに、2025年からの移行対象事業者では推計売上と実績の乖離が生じる可能性があり、結果として基準を超過する事業者が後から発生する恐れもあるとした。
これらを踏まえ、同協会は税務総局および財務省に対し、年間売上高5億ドン(約300万円)以下の事業者による電子請求書の自主的利用を制限しないように見直しを求めている。




































