<写真:tuoitre.vn>
ベトナムで登録住所で活動していない納税者が約96万3500件に上ることが明らかとなり、税務当局はデータ正常化に向けた対策を強化している。
統計によると、登録住所で活動しておらず税金を滞納している納税者は約96万3500件で、このうち企業が32万5500社、個人事業者が63万8000件を占める。
国内で実際に活動する企業が約110万社にとどまる中、極めて大きな規模となっている。
こうした状況を受け、税務当局は「税コードのクリーンアップ」キャンペーンを展開し、実態に即した企業数の把握を進めている。
滞納税額が少額でも出国停止措置の対象となる事例も相次いでいる。
例えば、600ドン(約4円)や8万2800ドン(約497円)、4万3757ドン(約263円)といった少額の税金滞納でも、通知後30日以内に納付されない場合、企業の法定代表者に対し出国停止が検討される。
税務当局によれば、出国停止措置の対象となる多くは、税金を滞納したまま登録住所での活動を停止している企業や個人事業者である。
滞納が90日以上続き、通知後も対応がない場合に適用が検討される。
実務上、税務当局は企業への出頭要請や地方当局との連携による所在確認を行うが、長期間連絡が取れないケースも多く、徴収コストが増大している。
印刷や通知送付、確認作業に時間と労力がかかる一方で、実際の回収につながらない事例が多い。
財務省によると、登録住所で活動していないまま税金を滞納しているケースは全国で約100万件に達し、このうち約49万6000件は100万ドン(約6000円)未満の少額債務である。
このため、出国停止措置の適用対象を100万ドン(約6000円)以上の滞納に限定する案が検討されている。
税務当局は、この基準導入により技術的ミスやデータ更新の遅れなどによる極小額の滞納を除外し、措置の適用範囲を適正化できるとしている。
一方で、納税者の間ではデータ更新の遅れに対する懸念もある。納税義務を果たしても、情報が即時反映されず空港で出国できないケースが報告されている。
税務当局は、出国停止は即時適用ではなく、電子税務アカウントなどを通じた通知後30日間の猶予期間が設けられていると説明する。
期間内に納付や訂正を行うことで回避可能としている。
また、約7100人の納税者が自主的に納税を完了し、出国停止措置が解除されたという。
今回の問題の背景には、事業停止後も税コードの抹消手続きを完了していない企業や、登録住所を放棄して税務義務を回避するケースの増加がある。
税務当局は、こうした状態が行政手続きの遅延や社会的コスト増大、ビジネス環境の透明性低下につながっていると指摘する。
さらに、実体のない企業設立や不正請求書の利用による脱税などのリスクも存在しており、税務管理上の大きな課題となっている。
このため、税務当局は未処理案件の解消とデータ精度の向上を目的に、全体的なデータ整理を進める方針である。








































