<写真:tuoitre.vn>
冗談交じりのやり取りをきっかけに同居女性を絞殺したとして、ベトナム南部カントー市の裁判所は、リー・ホン・ファット被告(46)に殺人罪で懲役15年の判決を言い渡した。
起訴状によると、ファット被告は2024年8月頃、被害者の女性(46)と交流サイトを通じて知り合い、カントー市内で同居を始めた。
女性はカントー市のアニン工業団地の企業で働き、ファット被告はコーヒー工場に勤務していた。
2025年9月6日夕方、ファット被告は女性の下宿先を訪れ、食事を共にした後、停電のため勤務先の工場に移動して就寝した。
午後9時頃、2人はベッドで横になり会話をしていた。
その際にファット被告が女性の脇や胸を指でつついて冗談を言ったところ、女性が被告の胸を軽く叩いた。
これに腹を立てたファット被告は、女性の首を両手で締め上げ、自分の体に引き寄せた。
女性が抵抗すると、ファット被告は両足で相手の足を押さえつけ、約2分間にわたり首を絞め続けた。
女性が動かなくなると手を離し、そのままベッドに寝かせた。
翌朝7時頃、ファット被告はカントー市アニン村の警察に出頭した。
鑑定の結果、女性の死因は窒息とされた。
公判でファット被告は、事前に殺意はなく、胸を叩かれたことに腹を立てて犯行に及んだと述べた。
また、女性が動かなくなった後、心拍を確認したが反応がなく、死亡したと考えたため救急搬送は行わなかったと説明した。
遺族側は、葬儀費用や精神的損害として3億3100万ドン(約198万円)の賠償を求めた。
ファット被告はこれまでに5000万ドン(約30万円)を支払っており、裁判所は残り2億8100万ドン(約169万円)の支払いを命じた。
判決は、ファット被告の行為は社会に対して極めて危険であり、他人の生命を軽視するものであると認定した。
一方で、前科がなく、犯行後に自首し、捜査や公判で反省の態度を示したことなどを考慮したとしている。





































