<写真:thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn>
7月1日施行の2025年個人所得税法により、夜間勤務および残業に対する賃金が全額非課税となった。
従来は、夜間勤務や時間外労働に対して通常勤務より高く支払われる差額分のみが非課税対象であったが、新規定ではこれらの賃金全額が非課税に含まれる。
労働法によれば、夜間勤務は22時から翌6時までとされ、当該時間帯の労働には日中勤務比で少なくとも30%上乗せした賃金が支払われる。
時間外労働については、平日は150%以上、週休日は200%以上、祝日・テトは300%以上の賃金が支払われる。
また、未使用の年次有給休暇に対して、退職または失業時に支払われる賃金も非課税対象となる。
さらに、新たに非課税とされる所得には、科学技術およびイノベーション活動による賃金、無償ODAプログラムや外国非政府組織のプロジェクトに従事する外国人専門家の賃金、国連平和維持活動に参加する個人の所得、ならびにベトナムにおける国連機関の代表事務所で勤務するベトナム人の所得が含まれる。
引き続き非課税とされる所得には、社会保険基金、補足年金基金、自主年金基金から支払われる年金、ならびに外国船社または国際輸送を行うベトナム船社で勤務するベトナム人船員の賃金が含まれる。
居住者の給与所得に関する新規定は、2026年の課税期間から適用される。あわせて、医療費および教育費に対する扶養控除が新設され、具体的な水準は政府が定める。
財政省の提案によれば、教育費の控除上限は年間2400万ドン(約14万4000円)、医療費は2300万ドン(約13万8000円)とされ、合計で最大4700万ドン(約28万2000円)の控除が可能となる見込みである。
扶養親族が1人の場合、月収2863万ドン(約17万2000円)を超える場合に課税対象となる。





































