<写真:voh.com.vn>
2026年7月1日から施行される新制度により、個人所得税の納税者は医療費と教育費を所得控除の対象とできるようになる。
ただし、控除を受けるには領収書や証明書類を自ら準備し、税務当局に対して自身で確定申告を行う必要がある。
政府令253/2026/NĐ-CPによると、医療費は年間最大2300万ドン(約14万円)、教育・研修費は年間最大2400万ドン(約15万円)まで控除が認められ、両者を合わせた控除額は年間最大4700万ドン(約29万円)となる。
医療費については、国内の医療機関で受診し、公的医療保険の給付対象となる診療項目に限られるほか、医療保険や民間保険、その他の支援制度で補填された分を除いた自己負担額のみが対象となる。
控除を受けるためには、適法な領収書や証憑を保管していることに加え、保健省が定める様式による診療費明細書を提出しなければならない。
また、領収書や証明書類には納税者本人または扶養家族の氏名が明記されていることが求められ、税務当局はこれを基に控除対象かどうかを判断する。
ハノイ市のハドン総合病院によると、患者は診療費の精算と退院手続き後に診療費明細書の発行を求めることができる。
同院では通常業務として対応しており、控除手続きに必要な書類の取得に大きな支障はないとしている。
一方、この新たな控除を利用する場合、従来のように勤務先へ確定申告を一任するだけでは認められない。
医療費や教育費の控除を受ける納税者は、自ら税務当局へ確定申告を行い、必要書類を提出する必要がある。
また、各年に発生した支出はその年の課税所得にしか適用できず、未使用分を翌年へ繰り越すことはできない。
申告後に必要書類がそろった場合でも、税務管理に関する法令に基づき税額の修正申告を行うことが可能である。
このほか、2026年からは基礎控除も引き上げられ、納税者本人は月額1550万ドン(約9万6000円)、扶養家族は1人当たり月額620万ドン(約3万8000円)が控除対象となる。







































