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2027年1月1日から最低賃金が引き上げられる見通しとなり、ホーチミン市では最低賃金の改定に加え、最低賃金の適用地域区分が変更されることで、一部地域の労働者は実質的に2度の賃上げを受ける可能性がある。
ベトナム内務省は、労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を現行より7.8%引き上げる政令案を公表し、2027年1月1日からの適用を提案している。
月額最低賃金は第1地域が570万ドン(約3万5000円)、第2地域が508万ドン(約3万2000円)、第3地域が445万ドン(約2万8000円)、第4地域が404万ドン(約2万5000円)となり、時間額最低賃金はそれぞれ2万7400ドン(約170円)、2万4400ドン(約150円)、2万1400ドン(約130円)、1万9400ドン(約120円)となる。
現行水準より月額で31万~39万ドン(約1900~2400円)引き上げられ、2027年末までの最低生活水準を約3.7%上回る水準になるとしている。
さらに、ホーチミン市人民委員会の提案を踏まえ、内務省は最低賃金の適用地域区分の見直しも提案した。
バリア、ロンフオン、タムロンの各地区のほか、ガイザオ、ギアタイン、キムロン、チャウドゥック、ロンハイ、ロンディエン、ビンカイン、アントイドン、カンゾー、タインアンの各地域およびコンダオ特区は、第2地域から第1地域へ変更される見込みである。
また、ビンザー、スアンソン、ダットドー、フオックハイ、ホーチャム、スエンモック、ホアホイ、バウラム、ビンチャウ、ホアヒエップの各地域は、第3地域から第2地域へ変更される予定である。
これらの提案が承認されれば、ホーチミン市の労働者全体が最低賃金の7.8%引き上げの対象となるほか、対象となる3地区、20地域およびコンダオ特区の労働者は、より高い最低賃金区分への変更による追加の賃上げも受けることになる。





































