<写真:イメージ画像>
ホーチミン市人民委員会は、外国の個人・法人に対する住宅販売情報を所定の手続きで報告しなかったとして、シティガーデン社に対し、建設分野の行政違反に基づき2億8000万ドン(約180万円)の罰金を科した。
処分によると、同社はホーチミン市タインミータイ街区のシティガーデンマンション事業で、外国の個人・法人に148戸の住戸を販売する契約を締結した。
しかし、契約締結後に購入者名や販売した住宅の所在地などの情報を電子メールおよび書面でホーチミン市建設局へ提出し、同局の電子情報ポータルに掲載するための手続きを行わなかった。
この行為は、建設分野の行政処分を定めた政府令第16号(16/2022/NĐ-CP)に違反すると判断された。
ホーチミン市建設局長の提案を受け、同市人民委員会が行政処分を決定した。
シティガーデン社は決定を受け取ってから10日以内に罰金を納付し、その証明書類を関係当局へ提出する義務を負う。
2023年住宅法では、外国の個人・法人がベトナムで所有できる住宅数に上限が設けられている。
マンション1棟では総戸数の30%を超えて所有できず、また人口規模が1街区に相当する区域では戸建て住宅を250戸までしか所有できない。
こうした所有割合を管理するため、現行制度では住宅やマンションの売主は、売買契約締結から最長3営業日以内に、購入者名や販売した住宅の所在地を電子メールと書面で省・市レベルの住宅管理機関(建設局)へ届け出ることが義務付けられている。





































