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他人に個人情報を不正利用され、企業や個人事業者の法定代表者として勝手に登録される被害が相次いでおり、税金の滞納や違法な請求書の発行、さらには出国停止措置などの法的リスクにつながる恐れがあるとして、専門家が早急な対応を呼びかけている。
ホーチミン市の男性は、2025年7月、自身とは無関係のハノイ市の企業で法定代表者として登録されていることを知った。
企業を設立した事実も運営に関与した事実もないにもかかわらず、出国の一時停止措置を受け、関係当局や税務当局に調査と支援を求めているという。
海外渡航を控えていることから、名義を悪用されたことで法的な不利益を受けることを懸念している。
弁護士によれば、他人の情報を使って企業や個人事業者を登録する行為は、実際の経営者を隠し、違反が発覚した際の責任追及を困難にする目的で行われる場合がある。
また、そのような企業が架空取引の請求書を発行・売買したり、資金の流れや取引の実態を隠す手段として利用されたりする可能性もあるという。
一方で、名義を無断で使われただけの人物が企業の税金滞納を当然に負担するわけではない。
ただし、会社の社員や株主としても登録され、約束した出資義務を果たしていない場合には、企業法2020年第47条第4項に基づき、会社の財務上の義務について連帯責任を負う可能性がある。
この間も、公的な登録情報に基づいて税務当局から滞納通知などを受ける場合があるとしている。
被害に気付いた場合は、企業登録情報や税務当局からの通知、納税者番号など、自らが企業の設立や運営に関与していないことを示す資料を速やかに収集・保管する必要がある。
その上で、企業所在地の登録当局に申し立てるとともに、警察と税務当局へ届け出て個人情報の不正利用や書類・署名の偽造について調査を求めるべきである。
名義悪用が原因で出国停止措置を受けた場合は、出入国管理当局で理由を確認し、調査結果を踏まえて税務当局に措置の解除を申請することが望ましいという。




































