<写真:congly.vn>
ホーチミン市の人民裁判所第6地域は4月21日、マッサージ店で売春をあっせんした罪に問われた事件で、関係者2人に実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告フイン・N(39)は懲役11年、ズオン・ティ・ジエム・T(33)は懲役10年を科された。
両被告はいずれも売春あっせんの罪に問われていた。
起訴内容によれば、2023年3月29日夜、ホーチミン市旧7区の警察刑事隊がマッサージ店「クイーンビー」を立ち入り検査した。
その際に、3階で男性客3人がマッサージを待つ中、売春行為の疑いがある状況が確認された。
警察は男性客3人と女性従業員7人を事情聴取した。
捜査の結果、同店はT名義で営業登録されていたが、実際の運営はNが担っていたと認定され、両被告は売春あっせんの容疑で起訴された。
検察は、両者が共謀して売春の手配や実施を繰り返し、TはNを補助する役割を担い、不正利益として4億2500万ドン(約251万円)を得たと指摘した。
公判で両被告は無罪を主張したが、従業員6人の証言では、採用時に売春行為を前提とする業務であると説明され、料金は1回あたり約100万ドン(約5900円)であったとされた。
裁判所は、これらの証言が調書や他の証拠、売春関係者の供述と一致するとして、同店で売春行為が行われていたと認定した。
また、摘発を避けるため独自の警報システムが設置されていたことも確認された。
さらに、携帯電話の解析からは業務に関するやり取りが確認され、Tが現場管理を行いながらNに報告していた実態が明らかになった。
Nは当該電話の使用を否定したが、端末内の画像や銀行振込記録などから、継続的な使用者はN本人であると判断された。
一方、手続き上の一部不備について裁判所は、事件の本質を左右するものではないとした。
また、国家機密漏えいや虚偽供述の強要などに関する疑いについては、捜査機関に対し引き続き解明と法令に基づく対応を求めた。






































